自己破産とは?

お金を借りるのに知っておくべき知識

自己破産に必要な手続き

よく法律事務所等で聞く自己破産ですが、一体なんなのか知る人は少ないと思います。まず、自己破産は債務整理に属する財産が無くて借金を払えない人が借金を全額免除してもらうと言った手続きで、自己破産を行うのに必要な書類がいくつかあります。

診断書のコピーや住民票の原本、申立人の給料明細と源泉徴収帳のコピーと課税証明の原本などかなりの量を提出しなくてはいけません。そして、この書類を最寄りの弁護士に持っていき、手続きをして裁判所に送ります。

その後、裁判官と面接して一体何が理由で借金をしたのか面接で説明し、認められれば自己破産の手続きが開始されます。

手続きの種類は財産があるかないかで変わり、財産がある場合は管轄事件となり、破産管財人と呼ばれる財産をお金に換えて借金を処理する人を付けられ、財産がない場合は同時廃止となります。

同時廃止の場合はこの時点でほとんど終了ですが、管轄事件の場合はまだまだやらなけれないけない事がたくさんあり、破産管財人が財産を廃棄して債権者集会で確定債権と配当をして手続きは終了となり、免責が許可されれば借金から解放されます。

身内に負担がかからないわけではない

また、自己破産した人が身内にいたとしても保証人になってなければの話ですが、クレジットカードやローンの審査で不利になることはありません。しかし、自己破産した人が持ち家や自分の車を持っていた場合、

それらは差し押さえられるので完全に迷惑がかからないというわけではありません。

文面だけ見るといくら借金をしたって自己破産さえすれば大丈夫と思う人がいるかと思いますが、ギャンブルや浪費が原因の借金では自己破産ができない可能性が高いですし、官報と呼ばれる国が発行する書類に名前が載ってしまい

周りの人に自己破産したことが知られたりブラックリストに載る

のでローンやお金を10年ほどお金を借りることが出来ないので借金で生活してきた人にとっては苦しい状況になるかもしれません。

自己破産は大量の借金があって払えないという人にとっては最後の望みですが、浪費やギャンブルでの借金は審査が通らないこともあるという事を頭に入れておくべきです。

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