個人再生は自己破産と任意整理の中間的解決法

お金を借りる時に注意する事

個人再生の始め方

個人再生というのは、債務整理の一つの方法で、簡単に言えば、自己破産と任意整理の中間のようなものです。個人再生をするためには、司法書士や弁護士にまず依頼することからスタートします。

申し立てを裁判所にして、やりとりを裁判所と行いながら手続きを進めるため、自分だけで司法書士や弁護士の力を借りないで個人再生をするのは難しいでしょう。個人再生の場合の効果としては、どの程度の借金をその人がしているかで違ってきますが、

だいたい現在の借金が圧縮されて2割くらいまでになります。

つまり、8割くらいの借金を返さなくてもよくなるというメリットがあります。借金が自己破産の場合には全く無くなりますが、個人再生の場合には2割くらいの借金を3年~5年かけて返していくことが必要です。

自己破産との違い

しかしながら、収入が安定していれば完済できる確率は高くなります。自己破産と異なって個人再生の場合は借金の経緯が問題になることはありません。つまり、借金した理由がギャンブルであっても或いは浪費であっても個人再生の場合には全く影響がありません。

また、財産が自己破産のように処分されないことが、個人再生のメリットとして挙げられます。放棄を全てするということではないため、財産が個人再生の場合は守られるということになります。そのため、そのままに衣類も貯金も家具も保険もできるため、

暮らしに対する影響がそれほどありません。

特に個人再生の場合には借金の中で住宅ローンのみは特別扱いになります。そのため、住宅ローンは債務整理の対象にならないため、金融機関に住宅を取り上げられる恐れもありません。

従来通りの暮らしを継続することができ、きちんと仕事もして返済を完了したいというような場合には債務整理の最も適した方法でしょう。一方、社会的な個人再生のデメリットは、事故情報が信用情報機関へ登録されることです。

しかしながら、これは債務整理の場合には必ず生じるデメリットであるため、仕方がないでしょう。

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