割賦販売で商品を購入する

その他のお金を借りる方法

お金を借りる方法というわけではありませんが、それに似た概念の方法として割賦販売というものがあります。これは、いわゆる立替払いのようなものであり、消費者と販売業者間で料金を分割で支払うということに合意した場合に使うことができる方法です。

この割賦販売には大きく分けて以下の2つの方法があります。

消費者と販売業者間で合意する割賦販売

まず1つめは、消費者と販売業者間で分割払いで買うといった合意ができた場合です。割賦販売といえばこの方法が最も代表的な方法であり、基本的には販売業者側が分割払いを承諾すればその段階で成立します。

販売会社が分割払いに直接対応しているのは少ないんだよなぁ・・・

但し、この方法の場合販売業者側にとってはそれだけでは残りの代金を支払ってもらえるといった保証がありませんので、このあたりの既定については割賦販売法という法律で規制されています。

この割賦販売法では、この他にも設定できる利息や利用可能な販売金額などについても定められており、割賦販売を行う場合にはこの法律に基づいて手続きをする必要があります。

一般的なクレジットカードによる割賦販売

割賦販売を行う2つの方法のうちもうひとつの方法は、クレジット会社が消費者と販売業者との間に入るという方法です。

この場合はキャッシング業者からお金を借りるという場合に近いのですが、利用目的については原則として自由であるキャッシングと異なり、この場合は目的の商品を購入するといった内容に限定されます。

割賦販売によるクレジットの利用枠って・・・

クレジット会社は消費者にかわって販売業者に代金を立て替えて支払い、その後クレジット会社に利用した金額に応じた利息を含めて返済を行うことになります。いわゆるカードローンやクレジットカードなどのキャッシングと異なる点としては、

利用可能枠の上限=(年収-生活維持費-既存の債務)×90%

ひとつの買い物に対してひとつの割賦販売があるという点です。カードローンやクレジットカードなどのキャッシングの場合は、利用可能な限度額が予め設定されていますが、クレジットカードの割賦販売の場合は上記のような利用可能枠の上限が定められています。

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